調達ガイドライン
1. ビジネスパートナーのみなさまへ
ゴムノイナキは、社是、経営方針を基本理念として掲げ、企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)を果たすことを事業活動の基本としております。
ゴムノイナキはお客様に製品・商品・サービスを提供するにあたって様々な製品・商品・サービスを社外から調達しております。従いましてビジネスパートナーのみなさまにも当社の基本理念をご理解いただき、当社の調達活動にご支援、ご協力をいただくことが基本理念の実現には不可欠であると考えております。
ゴムノイナキの調達活動をより良くご理解いただくとともに、CSR推進にご協力をいただきたく宜しくお願い申し上げます。
2. ゴムノイナキ基本理念 (2024年7月改定)
社 是 「進取・誠実・協調」
- [ 進 取 ]
- 改革・改善を尊び、明日に挑戦する。
- [ 誠 実 ]
- 真理を愛し、礼儀を正し、信頼にこたえる。
- [ 協 調 ]
- 人格と能力を高め、感謝の気持ちで行動する。
経 営 方 針
1. メーカー機能を有し、付加価値を協創する。
イノベーションカンパニーとしてお客様に満足を提供する。
2. ビジネスパートナーと共に更なる成長を目指す。
3. 多様性を尊重し、自ら挑戦できる人を育成する。
4. 地域と環境を大切にし、広く社会に貢献する。
3. ビジネスパートナーのみなさまとの関係
ゴムノイナキは、みなさまと相互信頼に基づく「パートナー」の関係を築き、共に繁栄していくことを、経営方針に掲げております。
「パートナー」の関係を結んでいただくためには、次の条件が必要であると考えます。
- 法令や社会規範を遵守し、CSRを重視した経営をしていること
- 安全で健康な職場環境づくりをしていること
- 地球環境に配慮した製品の開発、モノづくりをしていること
- 安定した経営基盤を有すること
- 顧客へ提案できる高い技術力を有すること
- 適正な品質での製品・商品の継続供給が可能なこと
- 価格競争力のある製品・商品の供給が可能なこと
- J.I.T.(ジャストインタイム)に適量の供給対応力を有すること
4. Q(品質)C(価格)D(納期)について
Q(品質)について
ゴムノイナキからお配りしている「仕入先様における品質保証マニュアル」の冒頭にあるように、「顧客重視」「顧客満足」の観点からビジネスパートナーのみなさまとの相互理解の下、一致協力して品質保証に努力してまいります。
ゴムノイナキ製品(部品)の品質確保のために、受注から販売に至るまでの品質保証体制の充実とそのための品質管理の徹底にご協力をお願い申し上げます。
C(価格)について
ビジネスパートナーのみなさまから供給していただく製品(部品)の価格は、ゴムノイナキ製品(部品)の価格競争力に大きな影響を与えます。市場競争力の高い価格と、積極的で継続的な価格低減のためのご提案と合理化活動を期待しております。
特に協同でのVE提案による価格低減を重視しておりますので、ご協力をお願い申し上げます。
D(納期)について
ゴムノイナキのお客様からの数量・納期の要求は日々変動いたしますが、それに直ちに対応する必要があります。
ビジネスパートナーのみなさまにおかれましては、ゴムノイナキとの密接な情報交換を通じて、納入日程の厳密な管理をしていただき、変動に強い供給能力を備えて頂きますよう期待しております。
5. 「ゴムノイナキ行動憲章」の遵守について
お客様から見た「ゴムノイナキ」とは、単にゴムノイナキ株式会社およびその関連会社の範囲に留まるものではなく、ゴムノイナキ製品(部品)に関わるサプライチェイン全体を包括したゴムノイナキを指します。ですからビジネスパートナーのみなさまのご理解とご協力なくしては、ゴムノイナキとしてのCSRを果たすことができません。
ビジネスパートナーのみなさまにおかれましては、「ゴムノイナキ行動憲章」の内容を十分にご理解いただき、それに則った事業活動を推進していただきますよう宜しくお願い申し上げます。
ゴムノイナキ行動憲章
ゴムノイナキ株式会社およびゴムノイナキグループ会社は、グローバル企業として、ゴムノイナキ基本理念に基づき、国内外の法令ならびにそれらの精神を順守し、誠実な事業活動を行います。
- 国際的に宣言されている人権の保護を尊重し、人権侵害に加担しません。
- 強制労働・児童労働に与せず、公正で平等な雇用の実現に努めます。
- 企業活動が環境に与える影響を認識し、環境の改善に努めます。
- 環境に優しい技術の開発を推進します。
- 強要と贈収賄などあらゆる腐敗の防止に取り組みます。
2012年5月1日
ゴムノイナキ株式会社
代表取締役社長 稲木 裕
コンプライアンス Ⅰ
<法令およびその精神の順守>
- 各国・地域の法令およびそれらの精神を順守する。
- コンプライアンス徹底のための方針や態勢・行動指針・通報制度・教育などの仕組みを整備し、実施する。
<機密情報の管理・保護>
- 営業秘密などの、自社の機密情報を厳重に管理し、その利用を適切に行う。
- 他社の機密情報は正当な権限者から正当な方法で入手すると共に、利用範囲その他の条件を確認し、その範囲内においてのみ使用し、機密を保持し、他社の権利を侵害しない。
<知的財産の保護>
- 自社が保有あるいは自社に帰属する知的財産権が第三者に侵害されないよう保護し、注意を払う。
- 第三者の特許・実用新案・意匠・商標の知的財産の不正入手や不正使用、ソフトウェア・書籍の不正コピー等の権利侵害を一切行わない。
コンプライアンス Ⅱ
<競争法の遵守>
- 私的独占、カルテル・入札談合など不当な取引制限、不公正な取引方法、優越的地位の乱用など、各国の競争法に違反する行為を行わない。
<輸出取引管理>
- 輸出取引管理に関する法令により輸出する製品・技術などについて規制品目か否かを確認し、該非判定書を作成・提供するなどの管理を徹底する。
<腐敗防止>
- 政治献金・寄付等は、各国の法律に従って実施し、政治・行政と透明かつ公正な関係づくりに努める。
- 顧客・調達先・その他ビジネスパートナーに対し、不当な利益や優遇措置を目的に、接待・贈答・金銭の授受・供与をしない。
- 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体と関係を持たない。
人権・労働 Ⅰ
<差別撤廃>
- 応募・採用・昇進・報酬・教育を受ける権利・業務付与・福利厚生・懲罰・解雇・退職などすべての雇用場面において、人種・民族・国籍・宗教・年齢・性別など各国で保護されるべき個性を理由とした差別をしない。
<人権尊重>
- 上記各国で保護されるべき個性を理由とした、あらゆる形態のハラスメントを許さない。
- 業績を妨げたり尊厳を傷つける、または脅迫的、敵対的もしくは不快な環境を生み出すような従業員に対して行われる言語・視覚・身体による行為はハラスメントとみなされる。
- ハラスメントの苦情に対し、直ちに報告や調査を行うとともに、従業員が報復・脅迫や嫌がらせを恐れずに、報告できるようにする。
人権・労働 Ⅱ
<児童労働>
- 児童労働を行わない。
- 就労可能年齢は、15歳、各国該当法令による就労最低年齢または義務教育修了年齢いずれか最高のものとする。
- 18歳未満の従業員を危険有害業務に使用しない。
- 職業訓練や見習いについては、各国該当法令が認めている範囲のみで就労可能とする。
<強制労働>
- 強制労働を行わない。
- 全ての労働は自発的であること、および従業員が自由に離職できることを保証する。
- 雇用の条件として、パスポート・公的な身分証明書または労働許可証の引き渡しを従業員に要求しない。
- 従業員は合法的に雇用する。
人権・労働 Ⅲ
<賃金>
- 最低賃金、超過勤務、賃金控除、出来高賃金、その他の給付等に関する各国該当法令を順守して、従業員に法定必須給付をおこなう。
- 給与その他給付、福利厚生および控除は、各国該当法令を順守して適時、明確に従業員に明細を伝える。
<労働時間>
- 従業員の労働時間(超過勤務を含む)を規定する各国該当法令に従う。
人権・労働 Ⅳ
<安全・健康な労働環境>
- 誰もが安心して働けるよう、職務上の安全・健康の確保を最優先とし、事故・災害の未然防止に努める。
- 職場での健康増進活動や疾病予防のための指導などを通じて、従業員の健康づくりを支援する。
地域・グローバル社会
<環境>
- 環境保全活動を推進し、継続的改善が実現できる態勢を構築する。
- 環境負荷物質の管理とリサイクル対応に取り組む。
- CO2排出量・廃棄物発生量の低減など環境改善活動に取り組む。
6. 仕入先評価について
ゴムノイナキの「仕入先評価」としては、ISO9001規定に基づき毎年6月から7月の間におこなう定期評価において、
① Q:品質評価 ・・・ 品質保証部:「品質実績(不良件数+システム評価)」
および「納入数(PPM値算出)」評価
② C:価格評価 ・・・ 営業部:「VE採用件数」評価
③ D:納期遵守評価 ・・・ 営業部:「重大納期遅延件数」評価
④ E:環境負荷物質評価 ・・・ 品質保証部:「製品含有化学物質管理体制チェックシート」評価
を行なっております。詳細は、各部門の管理者へお問合せください。
これらは、みなさまとの「パートナー」の関係を築くための取組みですので、ご理解とご協力をお願い致します。
また、ビジネスパートナーのみなさまのCSR活動についての調査・自己診断および経営状況の調査・報告をお願いすることもございますので、併せて宜しくお願い申し上げます。
【 改訂履歴 】
制定 2014年5月1日
改定1 2015年2月2日
改定2 2020年4月1日
改定3 2023年3月1日
改定4 2024年7月1日